昨日は台風一色の一日でした。
何とか青森は直撃を受けずに済みましたね!
被害も少なくて済んだようなので一安心です。
今回の台風への備えにかけた時間と費用もかなりに上りました。
昨日はそんな台風接近のなか、中間検査をしました。
仕事とはいえ検査員の方も台風接近の中大変ですね。

建物をチェックしているところです。
知っている方も多いと思いますが、
今月10月1日から
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」と
ちょっと長いんですけど、そのような法律が施行開始されました。
簡単に言うと、今月10月1日以降に引き渡される新築住宅には、
構造上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分に生じた瑕疵について
損害賠償等を行う責任を負ってくださいね!というものです。
「瑕疵」とは簡単に言うと構造上のミスや欠陥などの事です。

雨水の侵入の可能性のあるベランダでの、防水工事の風景です!
「FRP防水」と言う工法で施工しています。
青っぽいグレーに見える部分がFRPです。
そのために、業者には「資力確保措置」が義務付けられました。
いわゆる、瑕疵が発生したときに対応できるように、
決められた額のお金を法務局などに預け置いてくださいよ!というものです。
大手のハウスメーカーなどであれば、金持ちですから
自社の資金力で決められた額を預けることもできるんでしょうけど、
中小のビルダーや工務店ではそんな資金力などありません。
それでは中小の企業はどうするのか?と言うと国土交通大臣が指定した
「住宅瑕疵担保責任保険法人」との間で瑕疵によって生じた損害を
てん補するための、「保険契約」を結べば良いことになっています。
簡単に言うと「国が指定した第三者機関による保険に加入することで、
その責務を負いなさいよ」と言う事ですね。
何かあった時は、「その保険を使うので安心ですよ」と言う事です。
でも、そのためにはしっかりとした建物を建てているかどうかを
現場検査などで、厳しいチェックをされます。
あたりまえですよね!

検査を受けているところです。
私のところでは、会社設立時からすでに第三者機関による
現場検査を行ってきているので、法律が施行開始になったからと言っても
まったく問題はないんですけどね!
家づくりを考えている方、また現在建築中で
10月1日以降に引き渡しされる方は、
その辺のチェックをしておいた方がいいですよ!