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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
構造上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分に生じた瑕疵について、損害賠償を行う責任を負う事が法律上で決められました。
「瑕疵」(カシ)とは、簡単に言うと構造上のミスや欠陥などの事です。そのため、業者には「資力確保措置」が義務付けられました。いわゆる、瑕疵が発生した場合に対応できるように、決められた額を法務局などに預け置いて下さい!と言うものです。
中小のビルダーや工務店などでは、そのような大金を預け置く資金力などありません。そこで、国土交通省大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」との間で、瑕疵によって生じた損害を「てん補」するための「保険契約」を結べばよい事になっています。
分かりやすく言うと、「国が指定した第三者機関による保険に加入することで、その債務を負いなさい」ということです。これによって、万が一にも住宅を依頼した業者が倒産した場合でも、第三者機関である「日本住宅保証検査機構」が保険料として支払う事になるので安心できるわけです。
サンクリエイトホームは、日本住宅保証検査機構(JIO)と「保険契約」を結んでいますので安心です。
現在、行政で定めている中間検査や完了検査のほかに、第三者機関による現場検査も行われますので安心です。
サンクリエイトホームは10年保証 日本住宅保証検査機構
住宅品質確保法:住宅の品質確保の促進等に関する法律。
住宅瑕疵担保履行法:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律。


これで安心していただけましたか!





